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北京市のドローン管理規制は5月1日に発効する。

Mar 30, 2026 伝言を残す

                      北京市のドローン管理規制は5月1日に施行される。

 

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第16期北京市人民代表大会常務委員会第23回会議は3月27日、2026年5月1日に施行される「北京市無人航空機管理条例」を可決した。

この規則は、北京の行政区域全体が無人航空機の管制空域として指定されることを明確にしています。無人航空機が関与するすべての屋外飛行活動には申請が必要です。承認なしに飛行活動を行うことはできません。

規則の全文は次のとおりです。

第 1 条 この規則は、北京における無人航空機の管理を強化し、首都の安全を守るため、北京の実情を踏まえ、「中華人民共和国民間航空法」、「中華人民共和国反テロ法」、「無人航空機飛行管理暫定条例」、その他の法律および行政法規に基づいて制定される。

第 2 条 市および地区人民政府は、それぞれの行政区域内での無人航空機の管理を強化し、関係部門に法律に従って職務を遂行するよう促す。

市公安機関は北京市の無人航空機の安全管理を指導・監督し、関連部門と協力して国および市の安全・予防管理に関する規制を実施し、政策広報・指導サービスを実施する責任を負っている。

地方自治体の市場監督、運輸、危機管理、教育、科学技術、経済・情報技術、農業・農村、造園・緑化、スポーツ、郵便、鉄道、民間航空、通信部門は、それぞれの責務に応じて無人航空機(UAV)の管理を強化する。

第 3 条 UAV の所有者は、関連する国内規制に従って UAV を登録し、有効化するものとします。

既存の UAV 所有者は、公安機関と積極的に協力し、本規制の施行日から 3 か月以内に情報確認を完了する必要があります。所有者が組織である場合、指定された UAV 管理者が任命されます。

情報確認の具体的な方法は、地方自治体の公安機関が関係部門と協力して策定するものとする。

第4条 本市の行政区域全域を無人航空機管制空域として指定する。 UAV が関与するすべての屋外飛行活動には申請が必要です。承認なしに飛行活動を行うことはできません。

飛行活動管理は、関連する国内規制に従って実行されるものとします。

市は、安全性と実際のニーズを考慮して、需要に応じた飛行活動のために特別な飛行場所を指定する場合があります。

第 5 条 本市の行政区域内の部隊および個人に対する UAV およびそのコアコンポーネントの販売またはレンタルは禁止されています。

電子商取引事業者は、前項の規定を実施するために効果的な措置を講じなければなりません。{0}}

無人航空機 (UAV) のコアコンポーネントのリストは、市の経済情報技術部門が関連部門と協力して作成するものとします。

第 6 条 本市の行政区域内への UAV およびそのコアコンポーネントの輸送または持ち込みは禁止されています。ただし、実名登録と情報検証が完了し、所有者または管理者が携行する既存の UAV は除きます。-

第 7 条 本市における UAV およびその主要コンポーネントの保管は、次の規定に従うものとします。

(1) 本市環状六号線(環状六号線を含む)内の区域内における無人航空機及びその中核部品の保管場所の設置は禁止される。

(2) 本市の環状六号線外にある UAV とその中核部品の保管場所は、安全基準を満たし、公安当局による安全評価に合格するものとする。

(3) 本市の行政区域内での UAV およびその中核部品の新たな保管場所の建設は禁止されています。

保管場所の識別基準、安全基準、評価の具体的な方法は、地方自治体の公安当局が関係部門と協力して策定する。

第 8 条 本市では、無人航空機 (UAV) の違法な製造、組み立て、接合、改造は禁止されています。 UAV の運用制御システムの違法なハッキングや、UAV の工場の性能やパラメータの変更も禁止されています。

第 9 条 以下の状況において、UAV およびその中核部品の購入、輸送、または保管が真に必要な場合、地方自治体の公安機関が関連部門と協力して実施する安全性評価の後、特別な保護が提供されます。

(1) テロ対策および治安維持、災害救援、大規模イベントなどのニーズのため。-

(2) 学校、研究機関、生産企業の教育、技術研究開発、生産などのニーズのため。

(3) 農林業生産等のニーズのため。

(4) スポーツの練習、競技等のニーズのため。

特別保護のための具体的な措置は、市の公安機関が関係部門と協力して策定する。

第 10 条 重大な国家的行事の際、公安機関は、実際の安全と管理の必要性に基づいて、部隊および個人が所有する UAV およびその中核コンポーネントの集中封印などの一時的な管理措置を講じることができます。 UAV とそのコアコンポーネントの所有者または管理者は協力するものとします。

第 11 条 無人航空機(UAV)に関する規定の違反を発見し、公安機関またはその他の関連部門に報告し、その報告が検証された部隊および個人には、報奨金が与えられるものとする。

第 12 条 本規程第 3 条第 2 項、第 5 条第 1 項及び第 6 条の規定に違反した場合は、公安機関に是正を命じるものとする。重大な場合には、UAV とそのコアコンポーネントは没収され、個人には 500 ~ 5,000 元の罰金が、ユニットには 1,000 ~ 10,000 元の罰金が科される可能性があります。

本規則第 4 条第 1 項に違反した場合は、公安機関により飛行停止を命じられ、また 500 元以下の罰金が科せられる場合があります。重大な場合には、不法飛行に使用された無人航空機は没収され、1,000~10,000元の罰金が科せられる。

本規定の第 5 条第 2 項に違反した場合は、市場監督部門から是正を命じられ、1 万元から 10 万元の罰金が科せられる場合があります。これらの規制に違反した電子商取引プラットフォーム運営者には、20,000 ~ 100,000 元の罰金が科せられる場合があります。{6}}

本規則の第 8 条および第 10 条に違反した場合、公安機関により無人航空機 (UAV) およびその主要コンポーネントが没収されるものとします。個人には500~5,000元、組織には1,000~10,000元の罰金が科せられる場合があります。

第 13 条 本規則第 7 条第 1 項第 1 号および第 3 号に違反した場合は、保管場所が閉鎖され、公安機関による保管場所内の UAV およびそのコアコンポーネントの廃棄期限が定められるものとします。個人には 500 ~ 5,000 元、組織には 5,000 ~ 50,000 元の罰金が科せられる場合があります。期限内に廃棄が完了しない場合、UAV とそのコアコンポーネントは没収されます。

この規程第7条第1項第2号に違反した場合には、公安機関による是正命令を受けるものとします。修正を怠った場合、UAV とそのコアコンポーネントは没収されます。個人には 500 ~ 5,000 元、組織には 5,000 ~ 50,000 元の罰金が科せられる場合があります。

第 14 条 本規則に違反し、公安行政に違反した場合は、法律に従って処罰される。犯罪を構成するものは法律に従って起訴されます。

第 15 条-動力式飛行玩具および飛行物体の管理措置は、実際のニーズに応じて地方人民政府が策定するものとする。{1}

第16条 この規程は、2026年5月1日から施行する。

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